「ランディングページを広告出稿しようとして審査に通らなかった。」
そんな経験はないでしょうか?
その理由はもしかするとが薬機法に抵触していたからかもしれません。
ランディングページを制作する際には、薬機法について一定以上の知識を備えておく必要があるので十分注意しましょう。
今回は、ランディングページの広告出稿審査で引っかかりがちな薬機法の基本的な知識をお伝えしていきます。具体的なNG例などを交え、わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事を読んだらわかること
・健康食品、薬用化粧品、化粧品の広告におけるNG表現
・薬機法に引っかからないためのコツ
ランディングページは、企画構成が重要で、これを怠ると思うような結果は出ません。
我々は数多くの制作実績から蓄積された経験と企画構成力で商材に合わせた売れるためのランディングページを提案できますので、お気軽にご相談ください!
薬機法とは
薬機法とは『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』を略した通称で、かつての薬事法に該当する法律です。薬機法では、医薬品・医薬部外品・化粧品等を広告する際に、その効能・効果などが誇大表現になることを予防するための法律を定めています。医薬品等の広告規制に関する法令はいろいろありますが、ランディングページで特に抵触しそうなのが次の法令です。厚生労働省のホームページより引用します。
”(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。”
実際の法令文を読むと随分難しく感じますが、簡単に言うと以下のようになります。
・事実ではない情報を広告に使ってはいけない。
・医薬品等の効果や効能などについて大げさな表現をしてはいけない。
・堕胎の暗示やわいせつと見なされる文・画像などは使用してはいけない。
薬機法とは、大げさな表現や不適切な表記を使ってユーザーに「絶対的効果がある」ように思わせてしまったり、倫理的に問題のある表現を禁じたりしている法律です。
薬機法に引っかかる項目別のNG表現例
薬機法に引っかからないようなランディングページ制作と言っても、実際にどんな表現をしてはいけないのかわからないと難しいですよね。ここでは、広告審査で落とされてしまいがちな薬機法に関わるNG例をご紹介していきます。
健康食品の場合
健康食品はランディングページで扱うことも少なくありませんが、厳密に言えば、健康食品は薬機法の管轄下にあります。健康食品の多くは商品のラベルなどに効果・効能的な表現が求められがちではあるものの、表現内容によっては誇大広告と判断されかねません。具体的には次のような表現はNGとなるため注意が必要です。
・『~に効果がある』『効く』『~を治療する』といった表現
・『~を促進する』『~を増進する』『~を改善する』などの表現
・『~を予防する』『~にかかりにくくなる』など予防をうたう表現
・『~に有効とされる○○(成分名)を配合』など、病状等の改善を暗示させるような表現
・1日に○錠服用など、用法や容量に触れる表現
健康成分名そのものの記載は可能ですが、その成分の効果・効能を示すと途端にNGになってしまいます。また、使用量目安を記載すると、まるで医薬品のように見えてしまうので、これも絶対にしてはいけません。
薬用化粧品(医薬部外品)の場合
化粧品も薬機法には要注意です。前提として、化粧品は『一般化粧品』と『薬用化粧品』に二分されますが、問題なのは薬用化粧品です。薬用化粧品は、一般化粧品が保湿や清浄といった化粧品の基礎的機能に加え、肌トラブルの改善に有効な成分を含むものを指します。したがって、広告表現に気をつけなければ薬機法に抵触するのです。具体的なNG表現例を下に挙げていきます。
・『最高』『最上』『強力な』など順位を示したり誇張につながったりする表現
・効果の裏づけを示すような推奨文『○○医師が推薦』など
・治癒ができるように思わせる表現『~が治る』『シミが消える』など
ただし、具体的な病名を明記しなければ、ニキビ・シミといった症状の記載は可能です。
一般化粧品の場合
一般化粧品とは保湿・清浄・美化・美白などを目的として製造されている化粧品であり、美白などの用語自体は使用できますが、表現方法は薬機法に則る必要があります。一般化粧品のNG表現は下表のように定められています。
1. 頭皮、毛髪を清浄にする。 | 15.髪型を整え、保持する。 | 29.肌を柔らげる。 | 43.口唇のキメを整える。 |
2.香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | 16.毛髪の帯電を防止する。 | 30.肌にはりを与える。 | 44.口唇にうるおいを与える。 |
3.頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | 17.(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | 31.肌にツヤを与える。 | 45.口唇をすこやかにする。 |
4.毛髪にはり、こしを与える。 | 18.(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | 32.肌を滑らかにする。 | 46.口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。 |
5.頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | 19.肌を整える。 | 33.ひげを剃りやすくする。 | 47.口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
6.頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | 20.肌のキメを整える。 | 34.ひげそり後の肌を整える。 | 48.口唇を滑らかにする。 |
7.毛髪をしなやかにする。 | 21.皮膚をすこやかに保つ。 | 35.あせもを防ぐ(打粉)。 | 49.ムシ歯を防ぐ(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
8.クシどおりをよくする。 | 22.肌荒れを防ぐ。 | 36.日やけを防ぐ。 | 50.歯を白くする(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
9.毛髪のつやを保つ。 | 23.肌をひきしめる。 | 37.日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 | 51.歯垢を除去する(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
10.毛髪につやを与える。 | 24.皮膚にうるおいを与える。 | 38.芳香を与える。 | 52.口中を浄化する(歯みがき類) 。 |
11.フケ、カユミがとれる。 | 25.皮膚の水分、油分を補い保つ。 | 39.爪を保護する。 | 53.口臭を防ぐ(歯みがき類) 。 |
12.フケ、カユミを抑える。 | 26.皮膚の柔軟性を保つ。 | 40.爪をすこやかに保つ。 | 54.歯のやにを取る(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
13.毛髪の水分、油分を補い保つ。 | 27.皮膚を保護する。 | 41.爪にうるおいを与える。 | 55.歯石の沈着を防ぐ(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
14.裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | 28.皮膚の乾燥を防ぐ。 | 42.口唇の荒れを防ぐ。 | 56.乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
体験談・口コミの場合
ランディングページでは、商品の使用感に関する口コミや体験談を掲載するケースも多いですが、こうしたコンテンツでも表現には細心の注意が必要です。口コミや体験談の中では、断定的な表現がある場合は掲載できません。以下、具体的なNG文例を挙げておきます。
・効果絶大でした。効果抜群でした。効果がありました。
・○○(病名)が完治しました。
・愛用者の○○%が満足したと回答!
使えば必ず口コミ同様の効果が得られると思い込ませてしまうような表現はNGとなります。
ただし、時代の流れとともに、薬機法も厳しくなっていくので、ある程度対策ができれば、まずは出稿してみましょう。
薬機法に引っかからないためのコツ
健康食品や化粧品のランディングページを制作する際に、最もアピールしたい効果・効能の表現に制約があるのは正直つらいですよね。ここでは、薬機法に引っかからずに商材の良さをアピールするコツをご紹介します。
オノマトペ
オノマトペとはもとはフランス語で、擬態語・擬音語・擬声語を意味します。これらは物事の状態を音化して表現したり、人・動物・物の出す声・音などを聞こえたように言語化するものです。オノマトペは効果・効能を断定的にうたわず、音から商品メリットのイメージを喚起させるのに有効なので、特に広告では重宝します。具体的な表現例を挙げてみましょう。
・さらさら
・すべすべ
・ふわふわ
・つるつる
・ぴかぴか
・しっとり
『効果を実感』『肌トラブルが治った』などの言い切りができないランディングページでは、目先を変えてオノマトペを上手に利用すれば、商品の効果がイメージしやすくなります。
ツールを使用する
ランディングページの広告審査に向けては、薬機法対策用のチェックツールを利用するのも効果的です。その名も「薬事表現チェックツール」。考案した文章をツールにかけ、NG表現に該当する言葉がないかどうか確認できます。
NG表現・グレー表現・安心表現を記号で分けてわかりやすく教えてくれるため、大まかな確認にはうってつけです。
しかし、このツールで問題なければ100%審査に通るというわけでもないので、対策仕切ったら、ひとまず広告を出稿してください。また、表現への規制は年々厳しくなっているため、前に通った表現が今も通用するかどうかはわかりません。
まとめ:ランディングページの広告出稿では薬機法に気をつけよう
健康食品や化粧品類はランディングページと相性の良い商材です。
しかし、薬機法という高いハードルがあるため、その基本的知識を踏まえていないと広告出稿ができなくなってしまいます。
薬機法に十分気をつけてコピーライティングを行うことがきわめて重要なのですが、どうしても限界を感じるといった場合は、プロの制作会社に相談してみるのも賢いやり方。オノマトペやチェックツールを有効利用して、ユーザーに強くアピールできるサイトを作ってくださいね!
この記事のおさらいポイント
・薬機法に引っかかると広告を出稿できない
・禁止表現は含有成分などの違いや商品カテゴリーにより異なる
・オノマトペを使ったり表現チェックツールを使う
ランディングページは、企画構成が重要で、これを怠ると思うような結果は出ません。
我々は数多くの制作実績から蓄積された経験と企画構成力で商材に合わせた売れるためのランディングページを提案できますので、お気軽にご相談ください!